太陽電池を屋根材として使えますか?
屋根一体型で使用する太陽電池モジュールは、建築基準法第38条及び第67条の2の規定に基づき防災認定を取得しておりますので、屋根材といて設置可能です。ただし、①防砂地域内の建物、②準防火地域内の建物で3階以上または床面積500㎡以上の建物には設置できません。
屋根一体型で使用する太陽電池モジュールは、建築基準法第38条及び第67条の2の規定に基づき防災認定を取得しておりますので、屋根材といて設置可能です。ただし、①防砂地域内の建物、②準防火地域内の建物で3階以上または床面積500㎡以上の建物には設置できません。