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住宅用太陽光発電で経費計上は可能?減価償却の基本知識

環境問題に対する意識が高まりつつあるなか、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーに注目が集まっています。一般住宅においても、屋根に太陽光発電のパネルを設置している住宅が増えてきました。自分の家でも太陽光発電をしたいと考えている人も多いのではないのでしょうか。ただ、設置するのにはそれなりに費用も必要です。そこで、今回は住宅用太陽光発電の設置で経費の計上はできるのか、減価償却の考え方について詳しく解説します。

税金の知識をチェック!減価償却とは?

“店舗や会社など事業で使用する建物や車両、備品などは、使用している間に経年劣化で古くなったり傷んできたりします。そのような、時間の経過で少しずつ資産価値が下がる建物や設備に対して、毎年費用として取得に要した金額を分配する方法が減価償却です。建物は一度建築すれば長年住み続けます。また、車両や事務所の机、パソコンなどの備品、飲食店の厨房機器なども、購入した年だけ使うというものではありません。よほどのことがない限りは一定期間使い続けるはずですから、費用の計上も購入時に全額処理するのではなく、それぞれの耐用年数に応じて年数を分けるということです。

企業の会計では、毎年建物などの不動産や使用している車両、備品など価値の残っているものは、すべて決算書で資産として計上する必要があります。その際、毎年価値が下がる分を減価償却費として費用計上し、資産からは差し引く経理処理をするのです。太陽光発電の設備も一度設置すれば、簡単に故障するものではありません。設置すれば太陽光を受けて電気を作り出す立派な設備です。そのため、建物や車両などの設備と同様に設置する際にかかった初期費用は減価償却の対象になります。”

太陽光発電の法定耐用年数とは

“太陽光発電を導入したら費用として計上できるといっても、もちろん何年でも好きなだけ計上できるというわけではありません。また、一般的に耐用年数と聞くと、設備や備品が壊れるまでどのくらいの年数なのかということを考えることも多いでしょう。しかし、経費処理で減価償却をするときに用いる耐用年数は、設備や備品そのものの物理的な寿命とは違うということがポイントです。国税庁では減価償却の経理処理をする際、設備によってどのくらいの年数で処理するかを定めており、法定耐用年数と呼ばれています。

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では、減価償却できる設備や備品に関してそれぞれ細かく耐用年数が定められています。例えば、建物でも鉄筋コンクリート造なのか、木造なのか、金属造なのかなど、構造によって法定耐用年数が全く違うのです。また、一般住宅なのか、店舗なのか、工場なのかといった用途によっても法定耐用年数が異なっています。太陽光発電に関しても用途によって違いがあり、事業用として太陽光発電を設置した場合は9年です。一方、一般家庭や個人事業主が住宅用太陽光発電を設置した場合はもう少し長く、17年という法定耐用年数が適用されます。”

太陽光発電の実際の寿命とは

“太陽光発電はある程度の年数使い続けられる設備ですが、もちろん経年劣化はしますし、いつかは使えなくなる日がやってきます。また、メーカーや使用するソーラーパネルの種類などによっても、使える年数がどのくらいになるかは異なって当然です。一般的には、太陽光発電の実際の寿命は30~35年といわれています。ソーラーパネルは可動する部分があまりないうえ、摩耗することも少ない設備です。ただ、屋外に設置され、常に太陽光や雨風にさらされる環境にあるため、ある程度の経年劣化は避けられません。実際に20年、30年と使用し続けているうちに、ガラス面が汚れたり傷ついたりして発電効率が落ちてしまうということはあり得ます。

ただ、太陽光発電は固定価格買取制度(FIT)が2012年に開始してから設置が増え始めた新しいシステムです。実際に太陽光発電を導入してから20~30年経っていない家庭も多く、本当にどのくらいの寿命があるかはっきりしていない部分もあります。もちろん、設置して30年を越えても問題なく稼働している太陽光発電もあるはずです。どちらにしても、法定耐用年数が17年と定められているのに比べると実際の耐用年数はだいぶ長いといえます。

一方、太陽光発電では、ソーラーパネルで発電した直流の電気を家庭で使えるように交流の電気に変換することが必要です。そのための装置がパワーコンディショナーで、寿命は15~20年ほどだといわれています。そのため、ソーラーパネルの寿命がくる前にパワーコンディショナーの修理や交換をする必要が出てくる可能性はあるでしょう。”

太陽光発電において減価償却が必要な人

“基本的に、太陽光発電は減価償却の対象になります。ただし、すべてのケースで太陽光発電の導入費用を経費として計上できるわけではありません。実際に太陽光発電の設備を導入しているパターンは大きくわけると3つあります。ひとつは太陽光発電によって得られた電気で利益を得ている事業者です。また、本業は別にあるものの、敷地内に太陽光発電の設備を導入し、売電による収入も同時に得ている事業者もいます。残りのひとつは、住宅の屋根などにソーラーパネルを置き、余った電力だけを売電している一般家庭です。

ひとつめの太陽光発電を本業としている事業者の場合は、減価償却をする必要があります。また、太陽光発電そのものが本業ではなくても、2番目のケースも太陽光発電による売電は事業の一環とみなされるため減価償却の処理が必要です。住宅用太陽光発電で生じた余剰電力を売電している場合も、収入を得ていることになります。しかし、家庭用の太陽光発電で売電している場合は特に減価償却の処理をする必要はなく、設備取得にかかった金額すべてを経費計上できるわけではありません。例えば、サラリーマン家庭の場合、給与所得以外の収入が大きいときは確定申告をする必要が出てきます。しかし、一般家庭用の太陽光発電設備で売電して得られる収入は、申告が必要になるほどの金額にならないことがほとんどだからです。”

減価償却の計算方法1:定額法

減価償却の計算方法は2種類あります。そのひとつが定額法で、毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法です。法定耐用年数の期間中、定額の減価償却費を計上すればいいため、簡単な方法としては単純に購入費用を17で割って算出することができます。ただ、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では、耐用年数に応じて定額法で償却する場合の償却率が太陽光発電に関しては0.059と定められており、償却率を用いて算出することも可能です。償却率を用いて計算した場合も、購入費用を17年で割った金額とほぼ同じになりますが、端数が出た分については端数調整をすることがあります。

減価償却の計算方法2:定率法

減価償却の計算方法の2つ目は定率法です。定率法の場合も、設備を導入した最初の年は取得価額に償却率をかけて算出します。ただし、2年目からは定額法とは計算が違ってくるため注意が必要です。2年目は購入したときの取得価額から1年目に費用計上した減価償却費を引き、残った残存価額に対して償却率をかけて計算します。そうして毎年減価償却費を差し引いた残存価格で計算していくため、定率法は設備を導入した年度の計上がもっとも多く、年数が経過するにしたがって少なく計上していく方法なのです。なお、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では太陽光発電の設備を定率法で減価償却する場合、償却率は0.118となっています。

定率法の償却保証額について

“定率法を用いて計算をしている場合、最初のうちは減価償却額が大きいものの、年数が経つにつれて最後のほうはかなり少額になってしまうという特徴があります。そのため、そのままでいくと減価償却に時間がかかってしまうことになりかねません。そこで、減価償却の計上をするときは、最低限この金額は確保してくださいというラインが設けられています。それが定率法の償却保証額と呼ばれるものです。

帳簿残高に対して償却保証額を下回りそうになった時点から、当初適用してきた定率法の計算方法ではなく、下回りそうになった年の期首に計上されていた残存価額に対して今度は改定償却率を用いて算出します。そして、その後の残りの年数に関しては同じ残存価額と改定償却率を用いて計算を続けることになるため、途中から定額法のような計算になるとイメージするとわかりやすいです。

つまり、償却保証額とは定率法で減価償却する場合でも最低限確保しなければならない金額のことを指し、定率法でもある程度、償却が進んだ時点で強制的に定額法と似たような減価償却になるということです。”

減価償却の計算例

“太陽光発電の導入にかかった初期費用が170万円だったケースについて、減価償却を計算してみます。定額法で減価償却しようとする場合、耐用年数17年で割ると、毎年10万円ずつが減価償却費です。また、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められている定額法の償却率0.059を用いて計算する場合は、170万×0.059で10万300円となります。どちらにしても、太陽光発電を導入した年から17年間、毎年約10万円ずつを費用として計上することを考慮しておけばいいでしょう。

一方、定率法を用いて計算するケースで償却率を25%にした場合、1年目の減価償却費は170万円×0.25=42万5000円となります。そして、1年目が終わった時点および2年目の期首時点での太陽光発電の残存価額は、最初の購入金額170万円から42万5000万円を差し引いた127万5000円です。2年目に計算するときは、最初に購入した際の170万ではなく、残存価額の127万5000円をもとに計算することになります。2年目の減価償却費は127万5000×0.25=31万8750円となり、こうして毎年、減価償却費は減っていくのです。”

計算に使えるのは定額法?定率法?

“資産によっては定額法と定率法のうち、どちらの方法を計算に使うかある程度決まっているものもあります。たとえば、建物や建物に付属した建築物などの場合は定額法、自動車や船舶、機械は定率法などのようにです。ただ、太陽光発電の場合はどちらの計算方法を用いて計算してもかまいません。

定率法は導入当初の費用計上額が大きいため、利益として計上される分を少なくすることができます。そうすると支払う税金の額も抑えることが可能です。また、ある程度利益を出している事業者なら、導入初期の早いうちに費用として計上しなければならない分を終わらせてしまうことができます。太陽光発電も経年劣化で修繕などが必要になる可能性もありますが、早いうちに費用の計上を終えておけば導入後長期間経ったときに発生するメンテナンス費用と重なって負担になることがありません。さらに、年々売電額が少なくなることが見込まれる場合も、収支のバランスを考えると初年度に多く費用計上できる定率法がおすすめです。

一方、定額法の場合は金額が毎年一定であるため計算しやすく、費用計上の計画も立てやすくなります。特に個人事業主などで申告を行う場合は、費用計上の計算ミスを抑え、手間を少しでも省くことが可能です。また、定率法の場合は導入初期のころは費用として計上される金額が大きいぶん、利益として計上される金額も抑えられてしまいます。新規の融資を受けることを検討しているなど、黒字額が多く事業が順調だということをアピールしたい場合のように、なるべく多くの利益を計上したいなら定額法がおすすめです。”

グリーン投資減税とは

“太陽光発電を導入した場合、減価償却に関してかつては優遇措置がありました。2018年3月31日まで存在していたのがグリーン投資減税という支援制度です。グリーン投資減税とは、正式名称を「エネルギー環境負荷低減推進税制」といい、再生可能エネルギーや低炭素設備など、省エネ設備への投資を行ったケースに対して重点的に支援する制度です。適用を受けることができるのは新エネルギーを利用した設備や二酸化炭素排出抑制設備など、合計14設備が対象となっています。

ただし、一般住宅に設置して生活に利用しているというだけではグリーン投資減税を受けることはできません。グリーン投資減税は法人や青色申告を行っている個人事業者など中小企業を対象とした制度です。また購入しただけでは減税措置を受けることはできず、グリーン投資減税対象設備を購入して1年以内に事業用として使用してはじめて、特別償却や税額控除を受けることができます。さらに、全量買い取り制度の適用を受けていることや、発電設備が10kW以上で産業用であることなども条件であるため、住宅用太陽光発電にはあまり関係のない制度です。

なお、国や地方公共団体から補助金を受けて対象の設備を購入した場合は、このグリーン投資減税の対象にはなりません。また、地方税に対して受けた優遇措置とは併用して受けることができますが、国税に対しての優遇措置とは併用して受けることができないため注意が必要です。”

住宅用太陽発電は売電と自家消費どちらが良い?

“2012年から始まった固定価格買取制度は、太陽光発電や風力、水力など再生可能エネルギーで発電された電力を一定期間価格を変えずに電力会社が買い取ってくれるという制度です。もともと自然資源が少ない日本では、エネルギー自給率の低いことが懸念材料のひとつでした。また、温暖化の状況を鑑みても、二酸化炭素の排出量を抑えることが大切だと考えられるようになってきたのです。そこで、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーを普及させようと考えたわけですが、設備の導入にはそれなりに費用もかかります。そのため、普及の後押しになるよう固定価格買取制度が導入され、国が10年間の売電価格を保証しているのです。

制度が開始した2012年当時は比較的売電価格が高く、一般の住宅用として設置した太陽光発電の設備でも売電すれば利益が期待できるものでした。ただし、固定価格買取制度の売電価格は適宜見直され、年々下がってきています。また、2018年12月時点では、もし、固定価格買取制度が終了した場合、電力会社が一般住宅で発電された電力を買い取ってくれるかどうかも未定です。売電価格が下がってきてから導入した場合、発電できる電力が多くなければ売電して得られる利益はあまり望めない可能性があります。また、将来的に買取制度が終了してしまえば、全く収入にはつながりません。そのため、今後は、自家消費の比率を上げていったほうがお得になる可能性が高いです。”

住宅用太陽光発電で効率的に電力を活用するポイント

“太陽光発電で得られる売電価格が下がっているとはいえ、住宅用太陽光発電を導入することに全くメリットがないわけではありません。確かに、売電価格が下がっている状況では、売電を収益のメインとして考えることには無理があります。また、得になることがないのなら、無理をして住宅用太陽光発電を設置することを考えない方がいいのではないかと思ってしまうかもしれません。しかし、売電はあくまでも余剰電力が発生した場合に、売って得ることができる副収入として考えるならば損をするということはないはずです。

むしろ、太陽光発電の設置が行われるようになった初期のころに比べると、技術の向上によって低コスト化がかない、設置にかかる費用は年々下がってきています。また、日本のみならず世界中で再生可能エネルギーに目が向けられていることもあり、低価格化も実現してきているのです。設置費用そのものを抑えることができれば、初期費用の回収もしやすくなっているため、売電する場合でも利益を出しやすくなりました。さらに、設備自体も耐久性が向上しているほか、発電効率も上がっており、狭いスペースや小さい太陽光パネルしか設置できないというケースでも、従来に比べると多く発電できるようにもなっています。”

自家消費のメリット1:停電時に使える

“住宅用太陽光発電の設備を導入して自家発電ができると、生活するうえでさまざまなメリットがあります。自家発電のメリットのひとつとして、停電時でも電気が使えるというのは大きなポイントです。現代社会は電気がなければ不自由することが多くなっています。

例えば、夜間の明かりでも、電話をかけるのにも電気がないと困ります。もちろん、停電時にはろうそくなどを使えば、とりあえず周囲を見ることが可能です。しかし、明々と灯る電気の光に慣れていると不自由さを感じるのではないでしょうか。また、携帯電話は充電が完了していればある程度使うことができますが、充電が切れてしまえば使用はできません。さらに、オール電化にしている家庭なら、料理をするのもお風呂を沸かすのも、すべて電気を使用します。そんな状態でもし電気が全く使えなかったら、当たり前の日常生活が送れなくなってしまうのです。

また、住宅用太陽光発電とともに蓄電池を設置していれば、天気のいい日に発電した電気を貯めておくことができます。そうすると、曇りや雨の日などのあまり発電できない日や夜間でも、電力会社から提供される電力を使わずにすむ割合も増えるのです。以上のように、住宅用太陽光発電を設置していれば、万一災害が起こって停電したときや計画停電などのときに、非常用電源として太陽光で発電した電気を自家消費することができます。”

自家消費のメリット2:電気代が安くなる

“住宅用太陽光発電の自家消費のメリットとして、電気代が安くなる点も挙げられます。売電することはできなくても、太陽光を利用して発電することができるわけですから、もちろんその電力を日常生活で使う電気として利用することが可能です。そのため、発電量が多い日などは、自分の家で発電した電力があるぶん、電力会社から提供される電力をあまり使わなくていい場合もあるでしょう。結果的に住宅用太陽光発電を設置していない家庭と比べると、毎月かかる電気代を安く抑えることが可能です。

また、電力会社からの電気の使用量が減ると、場合によっては基本料金が低いプランに変更することができるケースもあります。さらに、売電価格が下がっていくなかで、電気代が上昇すれば、あまり売電することにメリットが見いだせなくなることも考えられるのです。それならば、自家消費することで電気代を安く抑えたほうが、結局はメリットが大きくなることもあります。”

自家消費のメリット3:オール電化と相性が良い

“自家消費のメリットとして、もうひとつオール電化との相性が良いという点もあります。オール電化は従来ならガスを使用していた部分も電力で賄えるようにしたものです。ガスコンロで調理していたものをIHクッキングヒーターにしたり、冷暖房を全部電気で動かせるものにしたりします。もちろん、炊事やお風呂を沸かす熱源もすべて電力で賄うという状態です。

オール電化にすると、まずはガス代がかからなくなります。そのぶん、もちろん電気代がかかることになりますが、各電力会社ではオール電化にした場合、深夜料金がお得になるプランなど、オール電化の家庭にメリットのあるプランを用意していることが多いです。そのため、昼間は仕事や学校などに行っていてあまり電気を使わないなどのケースでは、オール電化にしただけで光熱費を削減できる可能性があります。また、そうでなくても電気代が安くなる時間帯に料理をしたりお風呂を沸かしたりなど、使い方を工夫すれば電気料金を安くすることが可能です。

太陽光発電の設備を導入して発電した電力を使うことが多い生活でも、オール電化にしていなければガス代の基本料金そのものは光熱費としてかかってきます。しかし、オール電化を併用するとガス代の基本料金がかからないうえ、お得にオール電化の電気設備を利用でき、電気代を削減することもできるということです。”

まとめ

“太陽光発電を自宅に設置すれば、電気代を安く抑えることができるほか、万一の災害や停電が発生したときの緊急用電源として活用することも可能です。また、オール電化と組み合わせることで、さらにお得な使い方ができる可能性もあります。もちろん、売電価格が下がっているとはいえ、売電できるシステムであれば収益を得られることもメリットのひとつです。さらに、再生可能エネルギーを利用するということで、省エネや二酸化炭素の排出を抑えるのに貢献することもできます。

太陽光発電で得た電力を収益として計上する事業者の場合、導入した設備の費用については減価償却しなければなりません。しかし、一般家庭で導入する家庭用太陽光発電に関しては、設備の減価償却はあまり関係ないケースが多いです。ただ、実際に減価償却の処理をする必要がなくても、減価償却の知識を持っておくことで、導入した設備がどのように費用計上されていくものなのかを理解することができるでしょう。また、自分の家が減価償却できるのかどうかもわかります。”

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