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太陽光発電で得た収入は雑所得?確定申告が必要なケースとは

太陽光発電によって得られた電力は、自宅で使用する以外にも、電力会社に売電するという使い道が存在します。初期費用はかかるものの、自宅の電気代を浮かせつつ、更に売電によって収入を得られることにメリットを感じて、太陽光発電を導入する人も少なくありません。

しかし、場合によっては売電で得られた収入が課税対象になることも。

太陽光発電によって得た収入の所得区分がどうなっているか、確定申告はどんなときに必要かを確認していきましょう。

まずは理解しておきたい!2種類ある太陽光発電の買取制度

太陽光発電には、全量売電と余剰売電の2種類の買取制度が存在しています。

「別にどちらの買取制度を採用していても、収入には変わりないでしょ?」と思うかもしれませんが、どちらの制度を利用するかによって所得区分に違いが出てくるため、注意が必要となります。所得区分によっては、受けられる控除などにも違いが出てきます。

太陽光発電の所得区分について知る前に、2種類の制度の違いと、自分はどちらに該当しているのかを把握しておく必要があるでしょう。

全量売電とは読んで字の如く、太陽光発電で発電した電気をすべて電力会社に売却することを指しています。この場合、太陽光発電で発電した電気を全て売ってしまうため、自分で使う分は通常通り電力会社から購入することになります。この全量売電制度はソーラーパネルの総出力が10kW以上でなければ適用できません。

そしてもう一方の余剰売電とは、太陽光発電で作った電気を自宅などで利用し、余った分を電力会社に売却する方法を言います。日本の住宅の屋根に設置できるソーラーパネルの総出力は4~5kW程度と言われています。そのため、個人の住宅で太陽光発電を導入している場合は、ほとんど余剰売電の制度を利用していることになるでしょう。また、10kW以上の場合でも余剰売電を選択することは可能です。

また、これらには固定買取期間にも違いがあり、全量売電では20年間は電力会社に一定金額で電力を売却することが可能なのに対し、余剰売電は半分の10年間しかありません。

雑所得とは?所得区分についておさらい

雑所得という単語を聞いたことはありますか?雑所得とは、全部で10種類ある所得区分の1つで、他の9種類の所得区分に当てはまらないものを雑所得と言います。どのような場合に雑所得となるかを知るためには、まず他の9つの所得区分がどのようなものかを知っておかなければなりません。

所得区分の中で身近なものとして、会社から振り込まれる給与所得、退職時に受け取る退職所得があります。

その他に、公社債や預貯金の利子などから生じる利子所得、株式の配当から生じる配当所得、不動産などの貸付けから生じる不動産所得、事業から生じる事業所得というものもあります。

また、一時的な所得に対しても所得区分は設けられており、所有していた山林を売って得た山林所得、事業用固定資産や家庭用資産を売却して得た譲渡所得、賞金や満期保険金などが該当する一時所得というものがあります。

これら9種類の所得区分に当てはまらなかった所得は雑所得となりますが、具体的には、年金・非営業用賃金の利子・原稿料・講演料・印税などが例として挙げられます。

住宅用太陽光発電の余剰電力を売電した場合は雑所得

住宅用太陽光発電は10kW未満であることがほとんどのため、余剰電力を売電して収入を得ている人が多いでしょう。

この場合、電気を売ることが主たる目的ではないと判断されるため、雑所得扱いになります。つまり、生活するために太陽光発電した結果、たまたま利益が出たと判断されるのです。

また、たくさん電気を売りたいからと言って、個人の自宅で10kW以上の総出力があるソーラーパネルを設置する場合もあるかもしれません。その場合は全量売電制度を選択することも可能ですが、サラリーマンなどの給与所得者であれば事業扱いにはなることはあまりなく、雑所得扱いになることが多いようです。

 

事業用太陽光発電の余剰電力を売電した場合は事業所得

個人経営の店や事務所などで、事業用電力確保のために太陽光発電設備を設置し余剰電力を売電していた場合は、給与所得者と事情が異なるため注意が必要です。

事業用で使用している太陽光発電の余剰電力は、買取制度に関係なく事業所得扱いとなります。例え売電による収入を目的としていなくとも、事業のために太陽光発電を使っていることには変わりなく、余剰電力の売電も事業の一環と見なされます。

個人経営の店などで小規模な太陽光発電を行っている場合には、雑所得と混同しがちになるため注意が必要です。

賃貸住宅の余剰電力を売電した場合は不動産所得

最近では、太陽光発電を売りにしている賃貸住宅も珍しくはありません。太陽光発電が導入されていると光熱費が節約できると人気です。

また管理費節約のために入居者用ではなく、共用部分の照明やエレベーターに太陽光発電の電気を利用している場合もあるかもしれません。

どちらの場合にせよ、管理している賃貸住宅用に導入した太陽光発電の余剰電力を売電した場合には不動産所得となります。

これは、太陽光発電も賃貸住宅の一部と考えて、売電による収入もその賃貸住宅から得た収入と見なされるために、不動産所得扱いになるのです。

ただし10kW以上のソーラーパネルを設置し全量売電を行っていた場合には、発電した電気を賃貸住宅に一切使っていないため、不動産との関連性が認められないようです。事業として売電しているのであれば事業所得、事業目的ではないのならば雑所得扱いになります。

全量売電による収入は事業所得

太陽光発電を事業として全量売電を行っている場合は事業所得として見なされます。

ただし、個人の場合は事情が複雑なので注意が必要です。

先述したとおり、個人が全量売電を行っていても基本的には雑所得扱いとなります。しかし、社会通念上事業と認められる場合には、事業所得となることもあります。

まず、総出力50kWを超える太陽光発電設備を設置する場合には、電気主任技術者という資格を持った人を監督者として選任しなければいけなくなります。こうなってくると事業目的だと判断されるようになります。

また50kW未満でも、土地の上に設置した設備の周りをフェンスなどで囲っている場合、土地の上に設置した設備の周りの除草や除雪を行っている場合、建物の上に設置した設備上の除雪を行っている場合は事業所得として扱われます。

そして、賃借した建物や土地の上に設備を設置した場合も事業所得扱いになります。

つまり、個人で全量売電していて雑所得と見なされるのは、50kW未満の出力の設備を所有している建物の上に設置し、さらに管理を一切していない場合となります。

太陽光発電の売電収入における経費とは?

太陽光発電における売電収入の全額が課税対象となるわけではありません。その収入を得るためにかかった費用を経費として差し引いた金額が所得となります。
太陽光発電の売電収入における経費には、太陽光発電を導入するためにかかったコストが該当します。ただし、導入コスト全額を一気に経費として落とすことはできないため注意が必要です。
このときに重要になってくるのが、減価償却という考え方です。

太陽光発電の設備などは、時間が経つにつれて価値が下がる減価償却資産と言われています。そして減価償却とは、これらの減価償却資産を取得するためにかかった費用を、一定の方法によって毎年の経費として計上することを言います。

減価償却費には定額法と定率法の2種類の計算方法があり、国税庁で定めている耐用年数と照らし合わせて計算していきます。ちなみに、太陽光発電設備の法定耐用年数は17年と定められています。

定額法は導入経費を法定耐用年数で割った額を毎年償却し、法定耐用年数が満期になるときに費用の全額を償却できるように経費として落とす方法を言います。
定率法は設備導入費用のうち償却していない残高に、一定の償却率をかけながら償却していく方法です。

定額法は計算が簡単な上に、毎年一定額を経費として落とせるため経費の管理がしやすいメリットがあります。また、定率法は導入初年度に多くの金額を経費として計上できるため、太陽光設備の導入による出費のダメージが大きい導入初期の利益を少なくし、納税額を一時的に減らすことができるという利点があります。

どちらの方法をとって計算を行うかは納税者が自由に選択できるため、自分に合った方法で経費を計算していきましょう。

ただし、減価償却の対象となるのは事業者として太陽光発電を導入している場合か、個人の場合でも10kW以上の太陽光発電設備を導入している場合に限ります。

売電収入があっても確定申告が必要ないケースとは?

 

所得がある場合は原則的に確定申告が必要となりますが、申告を行わなくても問題ない場合もあります。それは年末調整を済ませた給与所得者が雑所得を得ていて、雑所得の合計が年間20万円以下の場合です。

雑所得が課税対象となるのは20万円よりも大きい金額のときです。したがって、20万円以下であれば課税額は0円となるため、わざわざ確定申告を行わなくてもかまわないとされています。

個人で住宅用太陽光発電の余剰電力を売電している場合は、売電収入が20万円を超えることはなかなかないため、多くの給与所得者は確定申告を行う必要がないと言えるでしょう。

しかし、あくまでも雑所得の合計金額の話なので、他に雑所得がある場合には注意が必要となります。

確定申告が不要なのは年末調整を行っている給与所得者に限るため、自営業などであれば確定申告の際に売電による収入を金額にかかわらず申告しなければなりません。また、給与所得者でも2カ所以上から給与をもらっている場合など、他の理由で確定申告が必要な際には雑所得が20万円以下でも申告が必要となります。

ただし、住民税は雑所得の金額にかかわらず申告しなければなりません。住民税では20万円以下でも課税対象です。確定申告を行わなかった人は、住民税の申告を忘れずに行うようにしましょう。確定申告を行った場合は、税務署から各地方自治体へデータが共有されるので、住民税の申告は不要となります。

確定申告が必要ない場合でも帳簿はしっかりと書いておきましょう。後から税務署が調査に来る場合もあります。そのときに売電による収入が20万円以下だったと証明できなければ、税金の支払いを求められる可能性があります。また、申告漏れとしてペナルティを科せられることもあるため忘れずに記帳し、最低7年は保管しておくようにしましょう。

太陽光発電の売電収入は青色申告可能?

確定申告には青色申告と白色申告の2種類が存在します。
青色申告とは、日々の取引きを定められたフォーマットで帳簿に記入し、その帳簿に基づいて申告をすることでさまざまな特典を得られる制度のことを言います。
青色申告の承認を受けた場合には、青色申告特別控除として最大で65万円まで控除を受けることが可能になります。また、事業から生じた純損失を翌年以後3年間の所得金額から引くことも可能なため、減価償却で損失が出た場合などは翌年以降に持ち越して節税対策に利用することも可能です。

しかし、青色申告を適用するには事前に青色申告承認申請書の届け出が必要になるため、すぐに適用することはできません。また、一定の簿記に対する知識も必要となるでしょう。
この青色申告の承認を受けなかった場合の確定申告を白色申告と言い、特別な控除などは受けられません。
太陽光発電の売電収入を青色申告で申告することができれば、最大で65万円の控除が受けられるため、ぜひとも活用したいところ。

ただし、青色申告が利用できるのは事業所得か不動産所得のときのみとなります。したがって、太陽光発電の売電収入が事業所得か不動産所得に該当する場合には、節税のために青色申告をした方がお得だと言えます。
個人で全量売電している場合は、設置した太陽光設備に対して特段の管理を行っているかどうかで、事業所得か雑所得かが分かれます。自宅の屋根の上に設置している場合ならば、ソーラーパネル上の除雪を行うだけで事業所得扱いにして節税することも可能なため、一度事業所得にできないか検討してみるのもいいでしょう。
売電収入が雑所得扱いになる場合は、残念ながら特別控除の受けられない白色申告で確定申告を行うしかありません。

まとめ

太陽光発電における売電収入の確定申告をどうするか考える前に、まずはどの所得区分に当てはまるのかをあらかじめ確認しておきましょう。所得区分によって確定申告の必要があるのか、どの方法で申告するのがいいのかが変わってきます。

正しい知識を持たずに確定申告をしてしまうと、節税できずに損をするばかりではなく、脱税の疑いをかけられることもあるかもしれません。

また、確定申告の必要がないと判明しても帳簿は忘れずに記入し、しっかりと保管しておきましょう。

 

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