太陽電池を屋根材として使えますか?
はい、屋根一体型の太陽電池モジュールであれば、屋根材として使用することが可能です。
屋根一体型太陽電池モジュールは、建築基準法第38条および第67条の2の規定に基づく防災認定を取得しており、建材としての基準を満たしています。そのため、一般的な屋根材と同様に設置することができます。
ただし、すべての建物で使用できるわけではなく、以下の条件に該当する場合は設置できません。
・防災地域内の建物
・準防火地域内において
・3階以上の建物
・または床面積が500㎡以上の建物
設置可否は、建物の所在地や構造、用途地域によって異なりますので、
屋根一体型太陽光をご検討の場合は、事前に建築条件を確認したうえでのご案内となります。
詳細については、お気軽にご相談ください。