愛知県名古屋発!全国対応の太陽光発電
ヒラソルの施工実績がどんどん増加中!
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よくある質問

太陽電池を屋根材として使えますか?

はい、屋根一体型の太陽電池モジュールであれば、屋根材として使用することが可能です。
屋根一体型太陽電池モジュールは、建築基準法第38条および第67条の2の規定に基づく防災認定を取得しており、建材としての基準を満たしています。そのため、一般的な屋根材と同様に設置することができます。

ただし、すべての建物で使用できるわけではなく、以下の条件に該当する場合は設置できません。

・防災地域内の建物
・準防火地域内において
 ・3階以上の建物
 ・または床面積が500㎡以上の建物

設置可否は、建物の所在地や構造、用途地域によって異なりますので、
屋根一体型太陽光をご検討の場合は、事前に建築条件を確認したうえでのご案内となります。

詳細については、お気軽にご相談ください。

いつでもお気軽にお電話ください

0800-600-1110 メールで問い合わせる

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